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ご利用規約

 

第1条(適用範囲)

本約款は、tunagirlが運営するイベント、ワークショップ、カフェ会、外国語会話教授事業、及び、それに付随する運営業務に関して適用されます。

第2条(会員制度)

1.当サロンは会員制とします。
2.当サロンに入会される方は、本規約を承諾し所定の入会申込書(契約書も含み、以下「契約書等」)を提出しなければなりません。
3.当サロンは、契約締結後も会費入金確認まで、会員に対し債務を負いません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する方は、当サロンの会員になることはできません。
(1)本約款、及び、当サロンの諸規則を遵守することができない者
(2)契約申込を行うにあたり、身分の確認ができない者
(3)暴力団、又は、反社会的勢力関係者であると本部及び当サロンが判断した者
(4)重篤な伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者
(5)その他、本部及び当サロンが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条(諸規則の遵守)

1.会員は、本約款及び施設内諸規則、その他本部及び当サロンが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2.会員は、当サロンが特に認めた場合を除き、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。
3.当サロンのサービス中に大声を発すること、他人及び特定民族・思想等を誹謗中傷すること、他のメンバー、ゲスト、スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
4.法禁薬物等法律で所持を禁じられている物のイベント会場敷地内(当サロン主催のカフェ会・交流会)への持込み、及び、施設内での使用を禁止します。

第5条(レッスン受講の禁止およびイベント会場からの退場)

当サロンは、次の各号のいずれかに該当する方のサービスの禁止およびイベント会場からの退場を命じることができます。
(1)本約款第3条第1号、及び、第3号乃至第5号に該当する者
(2)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑を及ぼしうる者
(3)著しく不潔な身体、又は、服装により他の人間に迷惑を及ぼしうる者
(4)その他、当サロンが会員としてふさわしくないと判断した者

第6条(休会について)

1.会員は、疾病、その他やむをえない事由で当サロンを1か月以上利用できないと当サロンが認めた場合は、事前に以下に定める期日までにインターネットから当サロン所定の休会届により手続をおこなった上で、月単位で当サロンを休会することができます。
2.休会手続は、インターネットより手続を行うものとします。電話等による申出は受け付けられません。
3.休会の期間は、原則として、休会届を出した当日から1か月間とします。
4.第1項の休会届が提出されない場合、又は、休会費の納付がない場合には休会扱いとなりませんので、サービスの利用がなくても通常会費が発生します。

第7条(退会)

1.会員が自己都合により当サロンを退会する場合は、事前に以下に定める期日までに当サロン会員サイトページから退会届け希望の旨を記入し提出することで、月単位で当サロンのサービスから退会することができます。(退会手続締切日: 退会希望月の前月10日まで、退会希望月の1日より退会扱い)
2.退会手続は、当サロンホームページで手続を行うものとします。電話等による申出は受け付けられません。
3.第1項の退会届が提出されない場合は退会扱いとなりませんので、サービスの利用がなくても通常会費が発生します。
4.会費その他利用料等(以下「会費等」という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6.会員が自己都合により会費等を4か月間滞納した場合は、強制退会とします。

第11条(会員資格の停止および除名)

1.当サロンは、会員が次の各号に該当するときは、当サロンのサービスを一時停止し、または当該会員を当サロンから除名することができます。
(1)本約款第4条第1項に違反したとき。
(2)会員・当サロン従業員に対する迷惑行為、及び、当サロンが主催するイベント内における宗教活動、営業活動、その他当サロンの目的に反する行為により、当サロンの秩序を乱し、又は、当サロンの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)会費その他の債務を滞納し、当サロンからの催告に応じないとき
(4)入会に際して当サロンに虚偽の申告をした、または第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(5)当サロンが主催するイベント会場の施設・物を故意、又は、過失により破損したとき
(6)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当サロン側が認めたとき
2.前項による当サロンの会員、及び、当サービスから除名された会員は、当サロンのサービスを利用することができません。なお、当サロンのサービス利用停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3.第1項による当サロンのサービス利用停止中の会員または当サロンから除名された会員に対しては、当サロンは、停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用当の既払分を返還することは致しません。

第12条(資格喪失)

当サロン会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)会員の死亡又は法人の解散
(3)除名
(4)当サロンの運営上重大な理由により当サロンを閉鎖したとき

第13条(会員資格の譲渡禁止等)

当サロンの会員資格は、本人にのみ帰属するものとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為の対象とすることを禁じます。また、会員資格は、相続その他の包括承継の対象とすることはできません。ただし、法人の合併を除くものとします。

第14条(会費、手数料および利用料)

1.会費は当サロンが定める金額を、当サロン所定の方法で支払うものとします。
2.会員には、実際のサービス利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務を負い、退会月までは会費、及び、利用料を支払わなければなりません。ただし、当サロンが特に認めた場合、既納の会費から、別に定める金額を返還いたします。
3.当サロンは、会員が当サロンのサービスを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

第15条(会費、手数料および利用料等の改定)

1.当サロンは、別に定める会費・手数料、及び、利用料等の改定を行うことが出来ます。
2.前項の改定を行う場合、当サロンはその1か月前までに、本約款9条2項に従い会員に告知するものとします。

第16条(営業日および営業時間)

1.当サロンの営業日および営業時間については、別に定めます。
2.当サロンは、第1項の営業日、及び、営業時間の改定を行うことが出来ます。
3.前項の改定を行う場合、当サロンは1か月前までに本約款9条2項に従い会員に告知するものとします。

第17条(休業)

当サロンは次の理由によりサービスを休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当サロンが判断し、営業が困難と認めたとき
(2)サーバの点検、補修、又は、改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他当サロンが休業を必要と認めるとき

第18条(賠償責任)

1.当サロン主催のイベント会場で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、本部及び当サロンは一切の責を負いません。会員、又は、ビジターは、自己の責に帰するべき原因により、当サロンのイベント会場の施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を負わなければなりません。
2.会員は、紹介又は同伴したビジターの責に帰するべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第19条(解散)

1.当サロンは止むを得ざる事由が発生した場合、1か月前の予告をすることにより当サービスを解散することができます。
2.解散の事由が天災地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当サロンサービスの解散の場合、本部及び当サロンは会員に対し、法令の定める手続のほか、特別の補償は行いません。

第20条(本規約その他の諸規則の改定)

当サロンは、当サロンの運営、イベント・ウェブ上のサービス内容、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。

第21条(通知予告)

本規約、及び、当サロンの諸事情に関する通知、又は、予告は、本約款9条2項に従い会員に通知するとともに、当サロン所定の場所、及び、当サロンウェブサイトに提示する方法により行います。

第22条(適用法および専属的合意管轄裁判所)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当サロンの間で契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意裁判所とします。